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発明リコジェ
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知財卑弥呼
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卑弥呼、鬼道から知財道へ
卑弥呼は団扇を持っていますが、
団扇で起こす人力による風はひと夏に何回になるのでしょう。
シゼコン(自然科学観察コンクール)で、「パタパタ大作せん」で
団扇の研究発表が紹介されています。
https://www.shizecon.net/award/detail.html?id=99
インターネットミュージアム
美術館・博物館・ミュージアムはアイエム[インターネットミュージアム] (museum.or.jp)
卑弥呼関連の博物館情報も掲載されています。
(ご参考)
・お箸の名前
My箸のブランド名:商標出願中
天寿の天比登都箸 (あめのひとつはし)
世界に一つの箸。
壱岐島の古代の別名称に「天比登都柱」とあります。それにちなんで命名しました。
お箸は大陸から対馬・壱岐経由で伝来したと思われます。
お箸の製造メーカーにて作成済。
國際箸学会 (kokusai-hashi.org) の個人会員です。
(20200712記述開始)
・エネルギーの愉快な発明史:河出書房社(2019年10月日本語版初版発行)
「過去の発明を手がかりに、新たな時代にふさわしいエネルギー利用法を深く考えることを意図している」(本書「はじめに」より)
日本語訳本には、屋井先蔵の世界初の乾電池、ことたつなどが紹介されています。屋井先蔵は、1887年に世界初の乾電池を発明
しましたが、特許取得には至らなかったようです。
本書に紹介されている、サッカーのバナナシュートに応用されている「マグヌス効果」を利用する100年前の船の推進力が最近、
復活しています。商船三井のサイトに紹介されています。https://www.pbcf.jp/jp/column/detail.php?id=101
この本には紹介されていませんが、二宮忠八は、ライト兄弟より先に、動力飛行機を考案していました。
子供も大人も夢中になる発明入門(公益財団法人つくば科学万博記念財団監修、誠文堂新光社発行)(2014年7月)に紹介されています。
ライト兄弟に先を越されたのは残念ですが、飛行神社をつくって、航空関係の安全を守っています。
二宮忠八飛行館のサイト(香川県仲多度郡)
http://chuhachi.netcrew.co.jp/cyuhachi/
また、この本には紹介されていませんが、2020年6月まで続いた久米宏さんの「ラジオなんですけど」の番組(TBSラジオ)で紹介された、
ポン菓子製造機(膨張式穀物製造機)を20歳で1945年に開発し、起業し、戦後の食糧難に役立ち、復員軍人さんのお仕事の糧とした、
女性のかたもにも驚嘆しました。
TBSラジオのサイト(20200720現在は資料が掲載されています。)http://www.tbs.co.jp/radio/kume954/guest/20120825.html
「バケモンの涙」(歌川たいじ著)という本が20200630に初版発行されています。
アジア・太平洋戦争の末期(1945年)に20歳の女性が大阪から北九州に単身で移り住んでのポン菓子製造機(膨張式穀物製造機)の開発着手ですから、超驚嘆します。
冒頭で紹介したエネルギーの愉快な発明史の本によると、アメリカ合衆国憲法第一章第八条第八項(著作権条項)に、知的財産権の保護の目的が規定されています。また、知的財産権は、憲法評議会とヨーロッパ人権裁判所が認める基本的権利です。そのため、知的財産権を侵害する行為に対して厳しい対応に繋がるのだと考えます。
アメリカ合衆国憲法(アメリカンセンターのホームページより)
https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/
欧米諸国では、憲法に規定されていたり、基本的人権の一つとされている、知的財産権とのことですので、起業して間もない方々も、
念頭に置かれることをお勧めいたします。日本の特許庁のホームページにベンチャー支援の取り組みが示されています。
初代の特許庁長官は、高橋是清です。特許庁のロビーに高橋是清の胸像が置かれています。
・特許庁のベンチャー企業支援の取り組み
https://www.jpo.go.jp/support/startup/index.html
・INPITのサイト:知財ポータル
https://chizai-portal.inpit.go.jp/
・特許、意匠、商標の権利を取得してみよう。
費用がかかるから、時間がない、といった理由で、権利化が後回しになりがちです。世界で初めて乾電池を発明した屋井先蔵は
他の人に権利を取得されてしまったようです。自分が考えたことはだれかが同じ時間にどこかで考え出しているかもしれません。
どの権利も、特許庁に出願すれば必ず、権利化できるものではありません。
どの権利にも権利化されるための要件を満たさなければなりません。詳しいことは専門家である、弁理士に相談するのがよいです。
日本国特許庁のウェブサイトを活用すると各種情報を収集できます。他社がどのような出願をしているかを無料で検索するシステムも利用できます。
起業家の皆様は弁理士に相談するしないにかかわらず、国の機関の特許庁の情報発信を活用しまくりましょう。
・特許庁の特許検索ポータルサイト
https://www.jpo.go.jp/support/general/searchportal/index.html
最近では、人工知能(AI)を活用して、自動で特許調査を行い特許性を評価するシステムも実用化されています。
・ 特許
特許庁で権利を与えてくれる発明は、特許法第2条に規定されています。
特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものが保護の対象です。
「高度なもの」を、自分の発明が高度ではないと即断してはいけません。
一面的な言い方ですが、人間、動物、植物などの生きとし生けるものに有用であれば、高度といえるものだとまず認識しましょう。
一方、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。
また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。
これらのことを例えば、コンピュータなどの技術手段を用いることによって、それらの手段を含めることで権利保護ができる場合があります。
特許要件(産業上利用できること、新規性があること、進歩性があること、一番最初に出願(先願)であること、公序良俗に反しないこと、明細書の記載要件を満足していること)
(20200714)
特許権(特許発明):
特許権は、日本国内において特許出願の日から20年の存続期間内において、個人的または家庭内での利用を除く範囲で、特許発明を独占的に実施することのできる権利です。特許発明には、(1)物(プログラム等を含みます。)の発明、(2) 方法の発明、(3) 物を生産する方法の発明、の3つの種類があります。起業家のみなさんの発明はどの種類の発明にあたるでしょうか?
特許権によって、特許発明を独占的に実施することができるわけですが、「実施」とは、(1)物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為、(2)方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為をいい、(3)物を生産する方法の発明においては、その方法の使用をする行為に加えて、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為です。
(ご参考の表示)
ある会社の創業者様の著作を読んでいて、関心を惹いた技術を開発している企業様。
エネルギーベンチャー企業
TTS株式会社トリウムテックソリューション
(ご参考) 20201003 から表示しています。
国立大学法人 愛知教育大学 科学・ものづくり教育推進センター作成
トリウムは原子番号90番です。トリウムは漢字で「金土」(金偏に土)だそうです。
一番下の欄の左から3番目がトリウムです。主な用途として、原子力発電の燃料として研究中とあります。
トリムの語源は、雷の神様。電気と関係ある名称といえますね。
http://www.step.aichi-edu.ac.jp/periodic-table/index.html#illustration